2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
現行制度上、本邦入国時に日本語能力要件を課している在留資格としては、特定技能のほか、技能実習、留学及び特定活動の一部が挙げられます。これらにつきましては、我が国に入った後に円滑に活動ができるよう、また、コミュニケーションができることによってよりよい在留ができるという観点から課しておるところでございます。
現行制度上、本邦入国時に日本語能力要件を課している在留資格としては、特定技能のほか、技能実習、留学及び特定活動の一部が挙げられます。これらにつきましては、我が国に入った後に円滑に活動ができるよう、また、コミュニケーションができることによってよりよい在留ができるという観点から課しておるところでございます。
一方、実際スタートをしてまいりますと、介護職種の技能実習生に求められる日本語能力要件をめぐりまして、先ほど来御答弁申し上げているように、国内の関係者、外国政府等において、御指摘のような、コスト面も含めた様々な懸念の声もあるというふうに承知をしてございます。せっかくつくった制度でございます。
今、ベトナムの話を御指摘をいただきましたけれども、介護の固有の要件につきましては、国内の関係者、また外国政府から、技能実習生が日本語能力要件を満たすのが困難、入国一年後のN3合格というのがハードルが高く帰国するというリスクがあるといった御指摘ですとか、日本語学習に係る費用の負担が大きいといった懸念の声もいただいておるところでございます。
一方、現行の日本語能力要件につきましては、介護分野等の有識者から成る外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会におきまして、利用者の心身の状態を適切に把握し、チームで介護を提供するということのためにはコミュニケーション能力の確保が不可欠であるといったことから、入国時に、今先生御指摘ございましたように、日本語能力試験のN4程度、二年目以降時にN3程度を要件とするとされたことを踏まえまして、設定をしているものでございます
また、介護の技能実習生に関しましては、質の担保という観点から一定の日本語能力要件を求めるとともに、入国後講習におきまして日本語や介護の基本的知識等の受講について介護の固有要件というものを設定をしており、介護の質の担保が図られるよう制度設計をしておるところでございます。
技能実習制度につきましては、原則三年を掛けて段階的に技能を移転するものでございまして、技能実習生が一年経過後に日本語能力要件を満たさず帰国を余儀なくされることがないよう、実習実施機関におかれましても、技能実習生の日本語能力の向上のための取組を実施していただくことが重要であると認識しているところでございます。
それから、お尋ねの二点目、法令との関係でございますが、介護の技能実習生に求める日本語能力要件につきましては、技能実習法の主務省令に基づきまして、介護の事業所管大臣である厚生労働大臣告示において、例えば、これはまだ案になっていませんけれども、日本語能力試験その他これに相当するものというような内容を規定して、その他これに相当するものにつきましては大臣告示の運用解釈通知においてお示ししたい、このように考えております
一年経過後に日本語能力要件N3を満たさず帰国を余儀なくされることがないよう、日本語能力の向上に向けた環境整備というのは当然重要な課題であると認識しているところでございます。
いずれにいたしましても、今後、技能実習制度に介護職種を追加する場合には、介護実施機関から提出されます技能実習計画の認定基準といたしまして日本語能力要件を設定いたしまして、技能実習生の日本語水準の制度的な担保を図るとともに、技能実習生が適切に日本語学習を行うことができるように、環境整備に努めてまいります。
平成二十六年度から開始するベトナムからの看護師、介護福祉士候補者につきましては、これまでのインドネシア及びフィリピンの例と同様に特定活動の在留資格を付与されることとなりますが、日本語能力要件につきましては、入国時の条件として、日本語能力試験N5程度が課されているインドネシアや日本語能力要件が課されていないフィリピンの場合とは異なりまして、ベトナム人看護師、介護福祉士候補者は日本語能力試験N3以上に合格
こういった方々につきまして、定住者ということで生活されておるわけでありますが、日本語能力要件というものを課すことによりまして、血縁のある方が日本に入ってこられなくなるというような問題もございますので、こういう方について直ちに入国の要件というふうにするのはなかなか難しいのであろうというふうに思っております。